よって、さよう決します。
◎
総合計画特別委員長報告
○
議長(
竹内友江君) 次に、
総合計画特別委員会の
経過並びに結果について、
委員長より
報告を願うことにいたします。
総合計画特別委員会委員長 釣
昭彦議員。
11番 釣
昭彦議員。
○
総合計画特別委員長(釣 昭彦君)(
登壇)
総合計画特別委員会委員長報告を行います。
先刻の本
会議におきまして、
赤穂市
総合計画に係る
審査のため
総合計画特別委員会が設置され、私たち8名が
委員に
選任され、直ちに当
委員会を開催し、正副
委員長の
互選を行いましたところ、
委員長に不肖私が、副
委員長には
木下 守議員が
選任されました。
次いで、
審査の
進め方等について種々
委員で協議した結果、お
手元に配付しております
日程等により
審査を行うことと決した次第であります。
なお、
審査開始時間につきましては、いずれも午前9時30分からの予定といたしております。
以上のとおりでありますので、
議員各位におかれましては、何とぞ御理解の上、当
委員会の
決定どおり御賛同賜わりますようお願い申し上げまして、
総合計画特別委員会委員長報告を終わります。
○
議長(
竹内友江君)
総合計画特別委員会委員長の
報告は終わりました。
総合計画特別委員会の
経過並びに結果については、
委員長報告どおり決することに御
異議ございませんか。(
異議なし) 御
異議なしと認めます。
よって、さよう決します。
引き続き、
質疑を続行いたします。
第66
号議案 令和2
年度赤穂市
一般会計補正予算について御
質疑ございませんか。
7番
小林篤二議員。
○7番(
小林篤二君)
予算に
関係して
質疑します。
予算書の12から15ページまで、この間に
財政調整基金の
関係がかなり動いてきてます。また、
地方交付税の
関係の
歳入が増えたりして、その辺の動きで、一つは、
地方交付税の
追加予算2億6,103万3,000円、この
増加要因の点をまずお聞きします。
加えて2点目としては、こうした中で、
財政調整基金の
関係ですが、かなり2億ですか、繰入れを減らしてきてるといった中で、今
年度末の
財調基金の残は幾らになるのか。この2点をお伺いします。
○
議長(
竹内友江君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) まず、
地方交付税の
増加要因でございますけども、
令和2
年度、これ夏場に
決定があったんですけども、
基準財政需要額の75%を占めます
個別算定経費におきまして、
保育料の
無償化経費が
令和2
年度から
基準財政需要額に反映されまして、この額が想定よりも約1億7,000万ほど多かったということで、
基準財政需要額の伸びが当初
予算算定時よりもかなり増えたと。これによりまして、結果、
財源不足額が増えたということでございます。
あと、
財調の2億円を戻しておりますけども、
令和2
年度末の
財調基金残高は約11億1,000万円となる見込みでございます。
○
議長(
竹内友江君) 17番 家入
時治議員。
○17番(家入
時治君)
国庫支出金、
歳入の分ですけれども、
国庫補助金が1億4,598万8,000円ありますけれども、国は、この2次
補正での分だと思いますが、これは国から2次
補正分、もう全て使い切ったということなんでしょうか。それともまだ2次
補正分について、
赤穂市として施策を展開すれば
歳入があるのかお伺いしたいと思います。これからもまだ
コロナの対応というのは必要ではないかと思っておりまして、その点をお伺いしたいと思っております。
○
議長(
竹内友江君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君)
地方創生臨時交付金につきましては、第2次
補正予算分、これ全額使い切っております。今回、1億2,760万9,000円を追加しまして、合計、2次
補正分で4億3,415万8,000円となっております。これが国の2次
補正程度と同額となっております。そういうことですので、
国庫補助金、
財源は、国、県なりの
財源、今のところ活用できるものは全て使っておりますけども、今後の
コロナの
感染状況次第においては、
市単独での対応、こういうのも必要になってくるというところで、2億円の
財調基金の取崩しを戻していると。そういうことも踏まえて、機動的な
財政対応を図れるように今回
補正を行ったところでございます。
○
議長(
竹内友江君) 他にございませんか。
8番
川本孝明議員。
○8番(
川本孝明君) 27ページの
ごみ処理施設整備事業、1,700万円かけて
焼却炉の修繕ということ聞いてますけども、その修繕することによって、どれぐらいの
延命措置がとられるんですか。
以上、お聞きします。
○
議長(
竹内友江君)
関山部長。
○
番外市民部長(
関山善文君) 今回の修繕につきましては、2号炉の中にありますレンガ、
耐火物の修繕でございます。御質問がありました延命という意味でございますが、一般的に5年から6年ということでございます。
○
議長(
竹内友江君) 他にございませんか。(
なし)
次、第67
号議案 令和2
年度赤穂市
病院事業会計補正予算について御
質疑ございませんか。(
なし)
次、第68
号議案 令和2
年度赤穂市
下水道事業会計補正予算について御
質疑ございませんか。
7番
小林篤二議員。
○7番(
小林篤二君)
下水道の
関係の
補正予算でお伺いします。
11ページのその他
特別損失として
社会資本総合整備の
交付金について還付すると。468万3,000円になってるんですが、
説明では、確かに還付なんでしょうけども、たくさんもらい過ぎて、そのまず中身、それと、
違約金という言葉があったんですが、ペナルティがこの場合あるのか。どういう内容であったのかお伺いします。
○
議長(
竹内友江君)
永石上下水道部長。
○
番外上下水道部長(
永石一彦君) その他
特別損失の468万3,000円の
補正でございますが、これにつきましては、
令和元
年度に発生しました
談合等不正行為により収入した
違約金に係る
国庫補助金、
社会資本整備総合交付金の
相当額を国に返還するものでございます。これにつきましては、
国土交通省事務次官通達で、事件が発生した場合に県知事と
近畿地方整備局等に
報告することになっておりまして、収入しました
違約金は工事の
財源ということで、
違約金の収納に過大の
交付金を減額精算した
完了実績報告を国に提出しまして、額の確定を受け、
過大交付分を国へ返還するということになっております。
○
議長(
竹内友江君) 他にございませんか。(
なし)
次、第69
号議案 赤穂市長等の
損害賠償責任の一部免責に関する
条例の
制定について御
質疑ございませんか。
16番 瓢
敏男議員。
○16番(瓢 敏雄君)
参考資料の資料6の15ページ、3番の内容についてですけども、「その
職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合」とありますけども、これは、どこで誰が決めるのか、教えてください。
○
議長(
竹内友江君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) 想定しているのが
住民訴訟になりますので、最終的には裁判所のほうで
判断することになろうかと思います。
○
議長(
竹内友江君) 他にございませんか。
17番 家入
時治議員。
○17番(家入
時治君) 今のにも関連するんですけど、裁判ということですけども、それまでの市の中での何か別に
条例とか要綱とか、そういったものは必要ではないんでしょうか。重大な過失がない場合というふうなところの
判断の中に、市の中で何か
審査する
委員会だとか、そういった分の
条例というのは何かあるんでしょうか。
それから、こういった
条例が当てはまる
公平委員会の
委員、
農業委員会の
委員、
固定資産評価審査委員会の
委員、
消防長、市の
職員の方々は別として、こういった
委員の方々に、これまでこういう責任がついているんですよということはほとんど示されてないんではないかと思うんです。やはり任命するときには、そういった分まで
説明して周知する必要があるんではないかと思いますけども、いかがでしょうか。
○
議長(
竹内友江君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) 重大な
過失云々の
市内部での
判断ということになりますけども、そもそもは、我々
職務遂行に当たっては、
地方公共団体、我々
赤穂市に損害を及ぼすことを想定せずに、法に則って、
条例に則って仕事をしておりますので、この
住民訴訟の中でのこの市の中での
判断をする機関とか要綱とか、そういうものについては持っておりませんし、今後もそういうことについて
制定する予定はございません。
あと各種委員の
関係でございますけども、
議員おっしゃられたとおり、これまで
各種行政委員が
住民訴訟の
対象になったことがあるかと言われますと、1件だけ、他市ですけども、教科書の選定に関わる
教育委員の方が昔、この
住民訴訟の4
号訴訟の
対象になったというのがございますけども、それ以外はないというところでございますので、どういったケースが
住民訴訟に該当するかというところで、
地方自治法の改正としては、こういうふうな
委員さんを全部網羅したんかなとは思うんですけども、任命に当たっては、こういうふうな
損害賠償責任の限度額ありますよということについては、きちんと措置をしていきたいと考えております。
○
議長(
竹内友江君) 7番
小林篤二議員。
○7番(
小林篤二君) この
対象となる方々の中に
監査委員とあるんですが、議会から出ている
監査委員もおりますし、もちろん
対象になってくるんだと思うんですが、その点どうかということと、
住民訴訟を基本にするんだったら、
住民訴訟に起こす前に、
住民は
監査に対して
住民監査請求というのを起こすわけですね。その上で納得いかないという場合に訴訟に踏み切るんですが、前提としては、
監査というのは今回の
条例の位置づけとしてはどうなってくるんだろうかなと。
○
議長(
竹内友江君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君)
監査委員、この
対象になっておりますので、
議会選出の
監査委員についても
対象になってくるかと考えられます。
あと、
住民監査請求との
関係でございますけども、それも
監査委員そのものは独立した機関でございますので、
監査委員のほうできちんとした
判断をされるものと考えております。
○
議長(
竹内友江君) 他にございませんか。(
なし)
次、第70
号議案 赤穂市
地方活力向上地域における
固定資産税の不
均一課税に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定について御
質疑ございませんか。(
なし)
次、第71
号議案 職員の
特殊勤務手当に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定について御
質疑ございませんか。
7番
小林篤二議員。
○7番(
小林篤二君) 伺います。これの
対象となる
職員なんですが、
新型コロナの
関係だと思います。その中で、
ごみ収集の
職員なんかは
対象になっているんでしょうか。
それから付則で、8月1日から適用とありますけども、実際
コロナの影響受け出したのは4月からあるわけで、その辺の遡及はないんでしょうか。
それから、1日につき3,000円の根拠についてお伺いします。
○
議長(
竹内友江君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君)
ごみ収集業務につきましては、今のところ想定しておりません。
8月1日からの適用と、そこにあるものにつきましては、
陽性患者を
対象とした、それに関わる
業務を行った場合に
対象となっておりますので、現在そういうふうな
陽性患者の取扱いを行った
業務というのはないということで、8月1日にしたのは
潜伏期間等もございますので、この議会提案する間にそういうふうな
陽性患者が発生する
可能性もございましたので、8月1日としたものでございます。
あと3,000円とした根拠でございますけども、
近隣等については3,000円というところでございますので、それを参考にさせていただいてます。
あと市民病院については4月1日からの適用で対応しておりますけれども、ここも3,000円ということで、それに倣ったということでございます。
○
議長(
竹内友江君) 7番
小林篤二議員。
○7番(
小林篤二君)
陽性患者を
対象とすると。その世話をしたとか関わったという
関係職員のみなんですか。それは、この
条例上はそういう限定というのはしてるんですか。
市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた処置に関わる作業、広く考えれば、先ほど言いました、
ごみ収集に当たっていただいている
職員など、こういった該当する
職務ではないのかなと。かなり危険な
コロナ感染しやすい職種じゃないかなと思うんですが、非常に範囲が限定されているんですが、この辺の解釈によっては広げることはできないのか。
規則に別に定めるということになりますから、その辺の
対象者の拡大についてお考えはないでしょうか。
○
議長(
竹内友江君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君)
規則のほうで定めるものにつきましては、その他
市長が認める場合というところでございますけども、その中で、どのような
感染リスクを伴う
業務があったかということにつきましては、まだ想定されてない部分もございますので、その辺はきちんと
職務、
陽性患者との接し方、それらに当たった
職員については、この
特殊勤務手当が出るように対応していきたいと考えております。
○
議長(
竹内友江君) 他にございませんか。(
なし) 御発言がなければ、以上で
上程諸
議案に対する
質疑を終結いたします。
ただいま
議題となっております第66
号議案ないし第71
号議案については、
会議規則第38条第1項の
規定により、お
手元に配付いたしております
議案付託表のとおり、それぞれ所管の
常任委員会に
付託することといたします。
◎
議案上程
○
議長(
竹内友江君) 次は、
日程第3、第74
号議案 排水ポンプ車取得契約の
締結についてを
議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○
議長(
竹内友江君) これより
上程議案に対する
市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(牟礼正稔君)(
登壇) ただいま御
上程をいただきました
議案につきまして、その趣旨を御
説明申し上げます。
第74
号議案 排水ポンプ車取得契約の
締結についてであります。
本案につきましては、去る9月1日入札執行いたしました
排水ポンプ車の
取得契約でありまして、掲記の内容でもって
締結いたしたいものであります。
詳細につきましては、
担当部長から御
説明をいたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御
決定を賜わりますようお願いを申し上げます。
○
議長(
竹内友江君)
市長の
説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○
議長(
竹内友江君) 続いて
所管部長の
細部説明を求めます。
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) それでは
議案の細部につきまして御
説明申し上げます。
お
手元の
令和2年9月第3回
赤穂市議会定例会提出議案(その3)と、緑の表紙の
議案参考資料(その3)をお願いいたします。
議案書の2ページ、第74
号議案 排水ポンプ車取得契約の
締結についてであります。
本件につきましては、取得しようとする車両の名称は
排水ポンプ車であります。数量は、車両1台であります。契約方法は、
指名競争入札で4,400万円であります。納期限は、
令和3年5月31日で、契約の相手方は、大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 株式会社クボタ 代表取締役北尾裕一氏であります。
取得いたします車両の内容につきましては、
議案参考資料2ページ、資料1に掲記いたしておりますとおり、車両排気量は5,123cc、最高出力155キロワットで、総排水量は毎分30立方メートル、後輪駆動車で、乗車定員は2名であります。また、排水ポンプにつきましては、直径200ミリの水中モーターポンプ4台を車両に装備し、主要資機材につきましては発電機、排水ホースなどであります。
以上で
説明を終わらせていただきます。
○
議長(
竹内友江君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎
質疑・
委員会付託省略
討論・表決
○
議長(
竹内友江君) これより
質疑に入ります。
第74
号議案 排水ポンプ車取得契約の
締結について、御
質疑ございませんか。
8番
川本孝明議員。
○8番(
川本孝明君) 1点伺います。
これは、富原地区の豪雨時の浸水被害を軽減するということになってますけども、その設置場所について、
赤穂市文化とみどり財団の事務所ということになってますが、豪雨時の対応としては間に合わないんじゃないかと思うんです。どうでしょうか。
○
議長(
竹内友江君) 大黒
産業振興部長。
○番外
産業振興部長(大黒武憲君) この排水ポンプの配備につきましては、富原排水ポンプの排水能力を超える豪雨のときに設置する予定としておりまして、保管場所につきましては、みどり財団、旧土木詰所の車庫に保管しておきまして、雨とかそういう状況見ながら、事前に設置をする予定で、間に合わないというようなことがないように対応していきたいと思っております。
○
議長(
竹内友江君) 7番
小林篤二議員。
○7番(
小林篤二君) 今、入札結果についての
審査なんで、あれなんですが、ここに書かれてる概要の
説明があるものですから、実際御崎の場合だったら、ポンプ場に置いといて、消防団が御崎に置いてて、現地へそれを運んで排水するというような扱いになってるんですが、結構遠いものですから、そういう運用ってどうなってるんだろうなと。実際問題、有年地区や上郡のほうからの応援で、この対処、対応、運用というのはできないものかという質問なんです。実際の運用はどうなんですか。
○
議長(
竹内友江君) 大黒
産業振興部長。
○番外
産業振興部長(大黒武憲君) 先ほど申しましたように、排水ポンプの設置の運用につきましては、河川水位等見守りながら、地元の消防団、それと市の
職員、それと場合によっては消防本部のほうにも御協力いただきながら運用する予定としておりますが、詳細につきましては現在協議を進めているところでございます。
○
議長(
竹内友江君) 他にございませんか。(
なし) 御発言がなければ、以上で
上程議案に対する
質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。
ただいま
上程中の
議案は、
会議規則第38条第3項の
規定により
委員会の
付託を省略いたしたいと思いますが、これに御
異議ございませんか。(
異議なし) 御
異議なしと認めます。
よって、ただいま
上程中の
議案は
委員会の
付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(
なし) 御発言がなければ、これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
第74
号議案 排水ポンプ車取得契約の
締結について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり決することに御
異議ございませんか。(
異議なし) 御
異議なしと認めます。
よって、第74
号議案は原案のとおり可決されました。
以上で本日の
日程は全部終了いたしました。
なお、
委員会審査は、9日、民生生活
委員会、10日、建設水道
委員会、11日、総務文教
委員会をいずれも午前9時30分から開催願うことにいたしておりますので、念のため申し上げておきます。
◎
日程通告・散会宣告
○
議長(
竹内友江君) 次の本
会議は来る9月23日午前9時30分から再開いたします。
本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 (午前11時02分)
( 了 )
地方自治法第123条第2項の
規定により、ここに
署名する。
赤穂市議会 議 長 竹 内 友 江
署名議員 汐 江 史 朗
署名議員 有 田 光 一...